財団法人札幌市体育協会寄附行為
財団法人札幌市体育協会寄附行為
(昭和54年4月1日北海道教育委員会許可)
昭和55年12月2日一部改正
平成7年 5月12日一部改正
平成13年 5月8日一部改正
平成15年 4月17日一部改正
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 資産(第4条-第7条)
第3章 加盟団体(第8条-第12条)
第4章 役員及び事務局(第13条-第27条)
第5章 評議委員会(第28条-第32条)
第6章 委員会(第33条)
第7章 札幌市スポーツ少年団(第34条・第35条)
第8章 事業(第36条)
第9章 賛助会員(第37条)
第10章 財務及び会計(第38条-第44条)
第11章 寄附行為の変更及び解散(第45条-第47条)
第12章 補則(第48条・第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この法人は、札幌市におけるスポーツ団体を総括し、アマチュア・スポーツの普及振興を図るために必要な事業を行い、もって市民の心身の健全な発達と本道におけるスポーツの振興に寄与することを目的とする。 (設立の根拠及び名称)
第2条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立し、財団法人札幌市体育協会と称する。
2 この法人は、外国に対しては、「Sapporo Amateur Sports Association」(略称「S・A・S・A」)と称する。
(事務所)
第3条 この法人は、事務所を北海道札幌市中央区中島公園1番5号に置く。
第2章 資産
(設立当初の資産)
第4条 この法人の設立当初の資産は、別表に揚げるとおりとする。 (資産の種別)
第5条 この法人の資産は、基本財産と運営財産の2種に分ける。
2 前項の基本財産は、次の各号に揚げる資産をもって構成する。
(1) この法人の設立を目的としてなされた寄附行為の指定により、別表に「基本財産」と区別した資産
(2) この法人の基本財産とする指定で寄附され、基本財産に繰入れした資産
(3) 理事会の議決により、運用財産から基本財産に繰入れした資産
3 第1項の運用財産は、基本財産でない資産をもって構成する。
(基本財産の処分の制限)
第6条 この法人の基本財産は、運用財産に繰入れし、担保に供し、譲渡し、又は交換してはならない。 ただし、事業遂行上やむを得ない理由がある場合において、理事会及び評議員会の議決を経、かつ北海道教育委員会の承認を得たときは、その一部に限り、運用財産に繰入れし、担保に供し、譲渡し、又は交換することができる。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、会長が管理する。
2 この法人は、理事会の議決によって定める次の各号に掲げる場合を除くほか、基本財産に属する現金を運用してはならない。
(1) 国債、地方債又は安全性かつ確実性のある有価証券の取得
(2) 銀行その他の金融機関への定期預金または定額郵便貯金
(3) 信託会社又は信託事業を営む銀行に対する金銭信託(運用方法を特定する金銭信託を除く。)
(4) その他安全性かつ確実性のある方法で理事会で定めるもの。
3 前項の規定は、運用財産に属する余裕金の運用について、準用する。
第3章 加盟団体
(加盟団体)
第8条 札幌市におけるアマチュア・スポーツを各競技別に総括する団体並びに理事会及び評議員会の議決によって定める団体で、この法人の目的事業に賛同し、かつ、理事会の議決によって定める資格を備えるものは、この法人の加盟団体となることができる。
(加入)
第9条 加盟団体の加入は、理事会の議決によって決定する。
(負担金等)
第10条 加盟団体は、毎事業年度、理事会及び評議員会の議決によって定める負担金等を納めなければならない。
2 加盟団体がこの法人に納めた負担金等は、脱退又は除名の場合においても返さない。
(脱退)
第11条 加盟団体の脱退は、理事会の議決によって決定する。
(除名)
第12条 加盟団体が次の各号の一に該当する場合は、理事会及び評議員会において、それぞれ、出席者の3分の2以上の議決をもって除名することができる。 この場合において、理事会及び評議員会の議長は、当該加盟団体の代表者に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 2年以上負担金を納めないとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、若しくはこの法人の目的に反する行為があり、又はこの法人に不利益を与えたとき。
(3) 加盟団体の資格を失ったとき。
第4章 役員及び事務局
(名誉会長)
第13条 この法人は、理事会及び評議員会の総意をもって名誉会長を推載する。
(役員)
第14条 この法人には、次の役員を置く。
理事 20人以上24人以内(うち1人を会長、3人を副会長、1人を専務理事及び1人を常務理事とする。)
監事 2人
(役員の選任)
第15条 この法人の役員は、評議員会において選任する。
2 理事は、加盟団体の構成員から選任する。ただし、学識経験者からも3人以内を選任することができる。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねてはならない。
5 理事に異動があったときは、遅滞なく、その旨を北海道教育委員会に報告するとともに2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えて北海道教育委員会に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なく、その旨を北海道教育委員会に報告しなければならない。
(理事の職務)
第16条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐してこの法人の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を代わって行う。
3 専務理事は、会長、副会長を補佐してこの法人の日常の業務を掌理する。
4 常務理事は、会長の定めるところにより、この法人の日常の業務をつかさどる。
5 理事は、理事会を組織してこの法人の業務を議決し、及び執行する。
(理事会)
第17条 この法人の理事会は、毎年度2回会長が招集する。
2 前項のほか、理事会を招集する必要があるとき、又は理事現在数の3分の1以上の者から、会議の目的とする事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったときは、会長は、遅滞なく、理事会を招集しなければならない。
3 理事会の議長は、会長とする。
第18条 この法人の理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
第19条 この法人の理事会の議事は、この寄付行為に特別な定めのある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第20条 この法人の理事会の議決については、議事録を作成し、議長及び出席理事2人が署名押印の上、保存しなければならない。
(監事の職務)
第21条 監事は、この法人の財産及び業務に関し、次の各号に揚げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 理事会及び評議員会に出席して、法人の財産及び業務執行の状況について報告すること。
(4) 財産の状況又は業務の執行につき不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は北海道教育委員会に報告すること。
(5) 前号の報告を行うため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第22条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
(役員の解任)
第23条 この法人の役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中にかかわらず、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の3分の2以上の議決をもって解任することができる。この場合において、理事会及び評議員会の議長は、当該役員に弁明の機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障により職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他この法人の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第24条 この法人の役員には、報酬を支給しない。
(顧問)
第25条 会長は、理事会及び評議員会の同意を得て、顧問を若干委嘱することができる。
2 顧問は、会長の相談に応ずる。
3 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(参与)
第26条 会長は、理事会の同意を得て、参与を若干委嘱することができる。
2 参与は、この法人の業務の重要事項に参画する。
3 参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第27条 この法人には、その業務を処理させるため、事務局を置き、事務局に事務局長その他所要の職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 事務局の組織及び職員の任免等に関し必要な事項は、理事会の議決によって定める。
第5章 評議員会
(設置及び組織)
第28条 この法人には、評議員会を置く。
2 評議員会は、各加盟団体から選出された評議員をもって組織する。
(任命)
第29条 加盟団体は、それぞれ、評議員1人を選出するものとし、会長がこれを任命する。
2 評議員が役員に選出されたときは、その資格を失う。この場合において、当該加盟団体は、速やかに、後任の評議員を選出しなければならない。
(付議事項等)
第30条 この法人の次の各号に掲げる事項については、この寄附行為の定めるところにより、評議員会の議決を経なければならない。
(1) 基本財産の一部処分
(2) 負担金の額
(3) 役員の選任及び解任
(4) 寄附行為の変更
(5) 解散及びこれに伴う残余財産の処分
2 この法人の次の各号に掲げる事項については、会長は、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 毎事業年度の事業計画書及び収支予算書の作成並びにこれらの重要な変更
(2) 長期借入金の借入れ
(3) 前2号に掲げる場合のほか、新たに重要な義務を負担し、又は重要な権利を放棄すること。
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
3 会長は、毎事業年度の事業報告書並びに収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録に監事の意見を付けて、これを評議員会に報告しなければならない。
4 評議員会は、会長に対し、この法人の業務に関し必要と認める意見を述べることができる。
(評議員会の会議)
第31条 評議員の議長は、その都度、出席評議員の互選によって選任する。
2 第17条(第3項を除く。)から第20条までの規定は、評議員会について、準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と、それぞれ読み替えるものとする。
(任期及び解任)
第32条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第22条(第1項を除く。)及び第23条の規定は、評議員について準用する。 この場合において、「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第6章 委員会
第33条 この法人に次の委員会を置く。
(1) 総務委員会
(2) 財務委員会
(3) 競技力向上委員会
(4) 普及委員会
(5) スポーツ少年団育成委員会
2 前項のほか、この法人には、必要に応じ、理事会の議決によって専門委員会その他の臨時の委員会を置くことができる。
第7章 札幌市スポーツ少年団
(スポーツ少年団)
第34条 この法人に、札幌市内のスポーツ少年団によって構成する札幌市スポーツ少年団を置く。
第35条 札幌市スポーツ少年団は、第36条第4号に掲げる事業及びこれに関連する事業を、理事会の議決で定める札幌市スポーツ少年団設置規程に基づいて決定し、実施する。
第8章 事業
(事業)
第36条 この法人は、第1条の目的を達成するため、札幌市の区域内において、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 札幌市民体育大会その他の全市的な規模で行うスポーツ大会を開催し、及び他のスポーツ団体等の行う地域的スポーツ事業に協力すること。
(2) 国民体育大会等に札幌市から参加する競技者及び役員を援助すること。
(3) スポーツに関する講習会、講演会その他の催しを開催し、及びスポーツの指導者を養成すること。
(4) スポーツ少年団を育成すること。
(5) スポーツ団体に対し、指導援助を与えること。
(6) 国際的、全国的、全道的又は全市的な規模で行われるスポーツ事業に関し協力し、また、援助すること。
(7) 市民の体力の向上その他スポーツに関する調査研究を行い、スポーツに関する情報資料を収集整理し、その結果を利用に供すること
(8) 財団法人北海道体育協会との連絡協調を図ること。
(9) スポーツに関し、札幌市及び北海道の施策に協力すること。
(10) 加盟団体相互の連絡融和と強化発展を図ること。
(11) 加盟団体が行う競技選手の競技力向上事業、スポーツ教室等の普及促進事業及びスポーツ指導者の養成事業に援助すること。
(12) スポーツ施設に関する調査研究を行い、その整備拡充の促進を図ること。
(13) 前各号に掲げる事業に附帯する事業。
第9章 賛助会員
第37条 この法人の目的及び事業を賛助しようとする者は、賛助会員になることができる。
2 賛助会員は毎年、理事会で定める賛助会費を納入するものとする。
3 賛助会員の入・退会に関し必要な事項は、理事会で定める。
第10章 財務及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(経費の支弁)
第39条 この法人の事業遂行に要する経費は、基本財産の運用による収入、加盟団体の負担金、事業による収入、寄附金、地方公共団体等からの補助金その他の運用財産をもって支弁する。
(事業計画書及び収支予算書)
第40条 この法人は、毎事業年度開始前に理事会の議決により事業計画書及び収支予算書を作成しなければならない。
2 事業計画書及び収支予算書の作成後に生じた理由により、事業計画書及び収支予算書に重要な変更を加える必要が生じたときは、理事会の議決により必要な変更をしなければならない。
3 この法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、又はこれに重要な変更を加えたときは、その旨を北海道教育委員会に届け出なければならない。
(事業報告書及び収支計算書)
第41条 この法人は、毎事業年度終了後3月までに、理事会の議決により事業報告書並びに収支計算書、正味財産増減計画書、貸借対照表及び財産目録を作成し、これに監事の意見を付けて、北海道教育委員会に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えて北海道教育委員会に届け出なければならない。
(剰余及び損失の処理)
第42条 この法人は、毎事業年度、収支計算において剰余を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお、残余があるときは、残余の額は、次期繰越として整理するものとする。
2 この法人は、毎事業年度、収支計算において損失を生じたときは、その不足額を、次期繰越として整理するものとする。
(長期借入金)
第43条 この法人は、借入金(償還期限が1年未満のものを除く。)の借入れをしようとするときは、理事会の議決で決めなければならない。
2 前項の規定により、借入金(償還期限が1年未満のものを除く。)の借入れをしたときは、遅滞なく、その旨を北海道教育委員会に報告しなければならない。
(新たな義務の負担)
第44条 この法人は、第6条ただし書及び前条の規定の場合並びに収支予算書で定めるものを除き、新たに、重要な義務を負担し、又は重要な権利を放棄しようとするときは、理事会の議決で定めなければならない。
第11章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第45条 この寄附行為の変更は、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の3分の2以上の議決をもって決定し、北海道教育委員会の許可を受けなければならない。
(解散)
第46条 この法人の解散は、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の4分の3以上の議決をもって決定し、その旨を北海道教育委員会に届け出なければならない。
(残余財産の処分)
第47条 この法人の解散に伴う残余財産は、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似する目的を有する団体に寄附するものとし、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数4分の3以上の議決をもって決定し、北海道教育委員会の許可を受けなければならない。
第12章 補則
(書類帳簿の備付け等)
第48条 この法人は、事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え、当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
(1)設立許可に関する書類 永久
(2)寄附行為及びその変更に関する書類 永久
(3) 北海道教育委員会その他の行政庁の許可、認可及び承認に関する書類 (前2号に掲げるものを除く。) 永久
(4) 登記に関する書類 永久
(5) 役員名簿及び評議員名簿 永久
(6) 理事会及び評議員会の議事録 永久
(7) 事業計画書及び収支予算書並びに事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録 10年
(8) 会計帳簿及び証拠書類 10年
(9) 監事の職務執行に関する書類 10年
(10) 北海道教育委員会との往復文書 5年
(11) その他必要な書類 3年
(細則)
第49条 この寄附行為の規定を実施するために必要な細則(監事及び評議員会の権限に属する事項を除く。)は、理事会の議決によって定める。
附則
1 この寄附行為は、この法人の設立認可の日(昭和54年4月1日)に効力を生ずる。
2 この法人の設立当初の理事及び監事は、第15条(第3項を除く。)の規定にかかわらず、次の掲げる者とする。
理事(会長)長友 浪男
理事(副会長)内田 正博
理事(副会長)川崎 静一郎
理事(副会長)本郷 重成
理事(専務理事)手嶋 虎雄
理事(常務理事)藤澤 潤
理事 浅利 欣吉
理事 片岡 勲
理事 金子 都與司
理事 川崎 實
理事 小飼 榮一
理事 島崎 雅介
理事 城 昭夫
理事 野口 和昭
理事 八田 信之
理事 本間 信彦
理事 前田 宏
理事 南川 昌紀
理事 山口 和雄
理事 山本 智
監事 小玉 昌俊
監事 中山 成四郎
3 この法人の設立当初の加盟団体は、第8条及び第9条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
札幌軟式野球連盟/札幌卓球連盟/札幌陸上競技協会/札幌柔道連盟/札幌剣道連盟/札幌相撲連盟
札幌弓道連盟/札幌庭球協会/札幌水泳協会/札幌地区バスケットボール協会/札幌バレーボール協会
札幌ソフトボール協会/札幌軟式庭球連盟/札幌サッカー協会/札幌ホッケー連盟/札幌バドミントン協会
札幌フェンシング協会/札幌山岳連盟/札幌ラジオ体操の会/札幌体操連盟/札幌ライフル射撃協会
札幌乗馬倶楽部/札幌アマチュアレスリング協会/札幌ウエイトリフティング協会/札幌アーチェリー協会
札幌銃剣道連盟/札幌漕艇協会/札幌市空手道連盟/札幌クレー射撃協会
北海道ラグビーフットボール協会札幌支部/札幌アマチュアボクシング協会/札幌スキー連盟
札幌スケート連盟/札幌ボブスレー連盟/札幌リュージュ連盟/札幌バイアスロン連盟
札幌ハンドボール協会/札幌アイスホッケー連盟/札幌なぎなた連盟/札幌自転車競技連盟
| 区分 | 財産の種類 | 金額 | 寄附者 |
|---|---|---|---|
| 基本財産 | 貸付信託 中央信託銀行 札幌支店 住友信託銀行 札幌支店 |
15,000,000円 15,000,000円 |
札幌市中央区北1条 西2丁目1番地1 札幌市体育協会 会長 長友 浪男 |
| 小計 | - | 30,000,000円 | - |
| 運用財産 | 普通預金 北海道拓殖銀行 |
200,000円 | 同上 |
| 小計 | - | 200,000円 | - |
| 合計 | - | 30,200,000円 | - |




